株主優待☆オークションランキング

株主優待Q&A

1. どうすれば優待をもらえるの?

 株主優待を受けるには、企業が優待の対象として定めている数(たいていは単元株の数)の株を割当基準日に保有していればOKです。単元株とは、株主(株主総会の議決権を持つ株主)になるための最低単位で、単元株数に満たないミニ株等は 原則として優待を受けることはできません。

 優待を割り当てる基準日も各企業が定めており、決算日と同じ日に設定されていることが多いです。基準日に保有しているというのは、基準日に株式を購入することではありません。購入してから正式に株主となるまでに手続きの期間があるので、 保管振替制度を利用の場合、原則として基準日を除いて4営業日前に購入しなければなりません。

(例) 木   金   土   日   月   火   水
    25   26   27   28   29   30   31

    権利付    権利落ち日                            基準日
   最終売買日

25日までに購入すれば、翌日の26日に売っても権利を獲得できる。

この権利付最終売買日のことを普通、「権利確定日」と呼んでいます。この日に株式を購入すれば、株主優待をもらえるわけです。

基準日は月末になっている企業が多いのですが、20日が基準日の企業もあり、間際に買う場合は基準日を必ずチェックしてください。


2. 持っているのが1日だけでも優待はもらえるの?

 権利確定日に保有していれば大丈夫です。ただし、権利確定日に買って、その日のうちに売ってしまうと1日保有したことになりません。最低翌日までは売らないようにしなければなりません。また、権利確定日の翌日分はその権利分の価値(優待+配当)だけ株価が下がることが多いので、優待狙いの短期間の保有は十分な研究が必要です。
 

3. 優待の回数と時期は?

 年2回または1回という企業が多いです。中には、毎月や年4回などのところもあります。 日本の企業の決算時期は3月が多いので、6月下旬から7月にかけて多くの株主優待が株主に届けられます。長期保有の株主には、優待内容を厚くする企業も一部にはあります。
 

4. 優待はいつ頃届くの?

 実際に手元に優待が来るには、一般的には権利確定後、約3ヶ月です。金券類の場合は、株主総会の決議報告書に同封されていることが多いですが、総会の案内とともに来る場合もあります。食べ物など 品物の場合は、普通、別に送られてきます。具体的な到着日の例は売り時研究をご覧ください。 (到着日は、オークションランキングのページにも少し掲載しています)


5. 優待はどのように送られてくるの?

 品物の場合は、「宅配便」や「ゆうぱっく」です。

 金券類は、
1.総会の決議報告書に同封 2.総会の案内書に同封 3.総会と関係なく郵送
4.優待の案内兼申込書を返送後郵送
の4通りです。(郵送はメール便の場合もあります。)


6. 保有株数によって優待内容は変わるの?

 企業にもよりますが、単元数が増えても、優待内容は同じというところが多いです。単元数が増えるに比例して優待内容が増えるところもありますが、多くの場合同じ割合では増えないようです。 中には、日本航空のように最小単元よりも有利になる場合があります。

7. 保有期間によって優待内容は変わるの?

 変わらないところが多いです。ただし、一部の企業では、長期間その会社の株を持っていると、優待がグレードアップします。以前は、このような企業は、数えるほどでしたが、長期安定株主を増やすためか、この方式を採用する会社も徐々に増えてきました。(優待実施企業全体の割合から見れば、まだ、ごく一部です)
 長期保有で増える株主優待


8. 別々の証券会社で1単元ずつ買えば、優待は倍になるの?

 それは、できません。異なる証券会社で複数単元買っても、購入者の名義が同じであれば、合計した株数が保有株とみなされます。どうしても、優待を倍にしたいなら、別名義、つまり、家族に協力してもらうほかはありません。


9. ミニ株で優待はもらえるの?

 もらえません。ミニ株では株主になれないので権利がないのです。基本的には1単元購入する必要があります。 (ごく一部の企業で、単元未満でももらえるところがあります。)


11. 優待の変更・新設・廃止を知るにはどうすればいい?

 このページをご覧ください。優待の新設・変更を知る方法


12. 優待をオークションで売買してもいいの?

 私は法律の専門家ではありませんので、以下は個人的見解としてお読みください。
優待の売買は、法的な面と道義的な面の両方から見る必要があると思います。

 企業によっては、少数派ですが、優待の権利を株主のみに限定しているものがあります。例えば「譲渡できません。」「株主本人の利用に限る。」などと書かれています。しかし、 薄利多売の店舗では実際の利用に際して、利用者が株主本人であることを確認するのは現実的には不可能です。(ごく少数ですが、優待券利用に関して株主本人であることを確認すると記載されている場合もあります) 道義的には 、この種の優待を売買するのは問題があるでしょう。

 上記以外の優待の売買に関して問題になることはまずないでしょう。優待をオークションで売買することを認めながらも快く思わない企業もあれば、十分想定している企業もあります。金券ショップで大量に取引されている優待は、もちろん売買は織り込み済みということですね。


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